支援内容
・1世帯あたり月額2万円を限度とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
・補助開始月から24月を限度とする。
対象者
婚姻の届け出から1年以内の夫婦であって、夫婦の合計年齢が80歳未満の夫婦を含む世帯で、以下の全てに該当すること。
(1)平成28年4月1日以降に新たに町内の民間賃貸住宅等を契約し入居した者であること
(2)2親等以上の親族が同居していないこと
(3)生活保護等の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
(4)家賃を滞納していないこと
(5)夫婦のいずれかが過去にこの制度の認定を受けていないこと
(6)暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと
担当課・お問い合わせ先
まちづくり課企画係 TEL: 0957-46-1286